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所定疾患施設療養費算定実施状況
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。 厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
- 1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
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3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 5.算定する場合にあたっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用にあたっては薬剤耐性菌に配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
- 6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 7.当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
疾患別の主な治療内容
肺炎 | 聴診、血液検査、血中濃度の測定、酸素吸入、抗生剤の点滴注射・内服など |
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尿路感染症 | 血液検査、尿検査、抗生剤の点滴注射・内服など |
帯状疱疹 | 抗ウィルス剤の点滴注射、消炎鎮痛剤など |
蜂窩織炎 | 抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服など |